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技術部メンバー

福岡市博多区でシステム開発の請負やSES、ホームページ制作やweb集客サービスを提供するIT業界の中小企業に在籍するエンジニア組が交代しながら発信中

新型コロナウイルス感染症に関する当社の対応について
                           <令和2年4月10日版>


新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々に謹んでお悔み申し上げま
す。また、罹患された方々には心よりお見舞い申し上げます。


当社では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、お取引先様、従業員とその家
族の安全確保・感染予防と感染拡大の防止・事業継続に向けた対応を進めております。


今後もお取引先様、従業員とその家族の安全確保と感染拡大の防止を最優先としつつ、
お客様へのサービス提供の継続、および感染拡大により生じる様々な社会課題の解決に
資する取組みを進めてまいります。


現時点での対応は以下となりますが、最新の状況に応じた対応をとってまいりますので、関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

基本方針


当社は、以下の考えを基に、感染症への対策を計画・実施し、感染の予防と感染拡大の
防止に努めるとともに、感染流行期にも重要な事業を継続維持し、社会的責任を遂行い
たします。


・お取引先様、従業員とその家族、そして、地域社会を含む人々の生命の安全を最優先
とする。


・感染発生期には、監督官庁、および関連する行政機関と連携の上、諸施策を実施し、
二次感染の極小化に努める。


・感染発生期以降も、事業継続計画に則り、お客様の事業継続に貢献する。


当社の従業員に新型コロナウイルス感染者・濃厚接触者が発生した際の
対応及び事業継続に関するマニュアル


1 従業員の感染予防策の徹底


(1)従業員に、次に掲げる自己管理及び速やかな報告を要請する。
ア 体温の測定と記録
イ 発熱などの症状がある場合には、所属長への連絡及び自宅待機
ウ  以下のいずれかに該当する場合には、所属長への連絡及び新型コロナウイルス感
染症専用相談窓口(※)への問い合わせをします。
(ア)体温37.5度以上の熱4日以上継続した場合
(イ) 強いだるさや息苦しさがある場合
(ウ) 基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患など))がある方、
透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方で、風邪の症状
や37.5度以上の発熱、強いだるさや息苦しさが2日程度続く場合
エ 新型コロナウイルスの検査状況、診断結果等についての所属長への速やかな報告


(2) 事業所内において、次に掲げる感染予防策を徹底する。
ア 出勤時、トイレ使用後、事務所への入場時には手洗い手指の消毒
イ 常時不特定多数の者が集合する場所は、2mを目安として適切な距離を保ちマスク
を着用
する。マスクの確保が困難で着用できない場合は、咳をする場合にはティッ
シュ・ハンカチや袖等で口や鼻を被覆すること。
ウ 通常の清掃に加えて、水と洗剤を用いて特に机、ドアノブ、スイッチ、テーブル、
椅子等、人がよく触れるところの拭き取り清掃
エ 移動手段は極力密集する交通機関をさけての通勤や出勤時間の調整をする。
オ 移動時間が長い従業員や移動に使用する交通機関が密集する従業員はリモートワ
ークの実施
を可能な限り実施すること。


(3)説明会などイベント参加や商談・面談において、次に揚げる感染予防対策を徹底する。
 ア 基本的にはリモート(在宅勤務ビデオ会議ツール)で実施。
 イ face to faceでの開催は中止、延期する。もし、face to faceで開催する条件は重要業務のみとする。朝、熱を測り37.5度以上の場合はキャンセルをすること。face to faceの場合、移動は車(自転車)で行き、駐車場は現地近くへ止め、会場へ直行し、終了後は
自宅へ車で直帰すること。
 ウ face to faceの場合、相手方と2m以上距離をとり、マスクの着用をして、セミナー
形式の場合は消毒したマイクを使用させていただき、さらに長時間接触しない対策をする。
 エ 採用に関する一、ニ、三次面談は基本的にリモート(zoomビデオ会議)で実施。
 オ 面談をリモートで実施しない(face to face面談)場合、応募者には車(徒歩、自転
車、バイクなど)で来社してもらうこと。その場合、ガソリン代や駐車場代は会社負担
とすること。応募者が車など移動手段がない場合、従業員が現地へ移動し、マスクを
着用し2m以上距離をとって面談を実施する。
カ 一次面談前に実施する入社試験に関しては現在リモート可能な策を検討中です。

※新型コロナウイルス感染症専用相談窓口 電話番号一覧
機関名称 電話番号 住所
福岡労働者支援事務所 092-735-6149 福岡市中央区赤坂1-8-8
福岡西総合庁舎5階
北九州労働者支援事務所 093-967-3945 北九州市小倉北区浅野3-8-1
AIMビル4階
筑後労働者支援事務所 0942-30-1034 久留米市合川町1642-1
久留米総合庁舎1階
筑豊労働者支援事務所 0948-22-1149 久留米市合川町1642-1
久留米総合庁舎1階

2 患者発生時の患者、濃厚接触者への対応

(1)感染者発生の把握、報告及び周知
ア 感染者が確認された場合には、事業所の所在地を所管する保健所に報告し、対応
について指導を受ける。また、従業員に対しては事業所内で感染者が確認されたこ
とを周知
するとともに、1に掲げる感染予防策を改めて周知徹底する。

(2) 濃厚接触者の確定及び対応
ア 保健所の調査に協力し、感染拡大防止のため、速やかに濃厚接触者と見込まれる
者を自宅に待機させる。
イ 保健所が濃厚接触者として確定した従業員に、必要に応じPCR検査(行政検査)
の受検させる、また感染者との最終接触から14日間の健康観察を行う必要があるた
め、保健所の指示に従う。
ウ 濃厚接触者として確定された従業員に対し、発熱又は呼吸器症状(軽症の場合を
含む。)を呈した場合には、保健所に連絡してPCR検査(行政検査)を受検するよ
う促し、速やかにその結果を報告させる。

「濃厚接触者」とは、「患者(確定)」が発病した日以降に接触した者のうち、次の範囲に該当するもの
・ 新型コロナウイルス感染症が疑われる者と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があっ
た者
・ 適切な感染防護無しに新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を診察、看護若しくは介護していた者
・ 新型コロナウイルス感染症が疑われる者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高
い者
・ その他、手で触れること又は対面で会話することが可能な距離(目安として2メートル)で、必要な感染
予防策なしで、「患者(確定例)」と接触があった者(患者の症状などから患者の感染性を総合的に判断
する。)
<「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査要領(暫定版)(国立感染症研究所感染症疫学
センター令和2年2月27日版)」>


3 施設設備等の消毒

(1) 保健所が必要と判断した場合には、感染者が勤務した区域(事業所内)の消毒を行
う。
(2) 消毒は保健所の指示に従って実施することが望ましいが、緊急を要する場合には、
感染者が勤務した区域のうち、手指が頻回に接触する箇所(ドアノブ、スイッチ類、
手すり等)を中心に、アルコール(消毒用エタノール(70%))又は次亜塩素酸ナト
リウム(0.05%以上)で拭き取り等を行う。

4 業務の継続

(1) 重要業務の継続
ア 感染者及び濃厚接触者の出勤停止の措置を講じることにより、通常の業務の継続
が困難な場合
には、重要業務として優先的に継続させる製品・商品及びサービスや
関連する業務
選定し、重要業務を継続するために必要となる人員、物的資源(マ
スク、手袋、消毒液等)等を把握する。
イ 重要業務継続のため、在宅勤務体制情報共有体制人員融通体制を整備すると
ともに、重要業務継続のための最大の努力をいたします。

(2) その他必要なことは別途定める。

(参考)
・農林水産省「食品産業事業者の従業員に新型コロナウイルス感染者が発生した時の対
応及び事業継続に関する基本的なガイドライン」(京都府ホームページより)
URL:https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/ncv_guideline.html
以上


株式会社スフィアネット
代表取締役
姫野 浩二